2008.04.07 Monday
帳簿や書類の保存期間
青色申告者は記帳を行わなければなりませんが、帳簿やそれに関連する書類には法律により保存期間が決められています。
確定申告が終わったからといってすぐに処分してはダメですよ!
<帳簿書類の保存期間>
・帳簿 ・・・ 7年間
・決算書類 ・・・7年間
・現金預金取引書類 ・・・7年間(小規模な事業者は5年間)
・その他の書類 ・・・ 5年間
帳簿 =仕訳帳・総勘定元帳・売上帳・仕入帳・売掛帳・買掛帳・経費帳などのことです。
決算書類 =棚卸帳・貸借対照表・損益計算書などの決算に関して作成した書類です。
現金預金取引書類 =領収書・請求書・小切手帳・預貯金通帳・借用証書などです。
その他の書類 =上記以外の書類で注文書・納品書・送り状・見積書・契約書などのことです。
書類によって保存期間が違うのですが、実務上は全部まとめて7年間保存にしてしまった方がよいでしょうね。
確定申告が終わったからといってすぐに処分してはダメですよ!
<帳簿書類の保存期間>
・帳簿 ・・・ 7年間
・決算書類 ・・・7年間
・現金預金取引書類 ・・・7年間(小規模な事業者は5年間)
・その他の書類 ・・・ 5年間
帳簿 =仕訳帳・総勘定元帳・売上帳・仕入帳・売掛帳・買掛帳・経費帳などのことです。
決算書類 =棚卸帳・貸借対照表・損益計算書などの決算に関して作成した書類です。
現金預金取引書類 =領収書・請求書・小切手帳・預貯金通帳・借用証書などです。
その他の書類 =上記以外の書類で注文書・納品書・送り状・見積書・契約書などのことです。
書類によって保存期間が違うのですが、実務上は全部まとめて7年間保存にしてしまった方がよいでしょうね。

